川北英隆のブログ

アンタら仕事でけてへんやろ

今まで、仕事のできなそうな人種の例を書いてきた。今回は、実際に遭遇した「仕事がでけてへん」例である。もう少し言えば、何を考えてるのか、自分たちの都合でしか仕事をしていない例である。
この例は某K国立大学での出来事である(検索してもひっかからないようにK大学としただけであり、読めばどの大学か明らか)。
大学は人件費に窮している。常勤の教員を追加で雇えないため(要するに予算の制約を課されていて、特に国立は厳格なため)、非常勤講師という名前の非正規雇用教員を雇うことになる。誰が、どのように雇うのかというと、関連分野に近い常勤の教員が自分で提案し、承認された時点で、雇用手続きに入る。実際は雇用の見込み者がいて、その承認手続きに入るだけなのだが。
この給与が安い。そうそう、非常勤講師のポジションをいくつか兼ねて生活しようなんて、考えない方がいい。それはともかく、非常勤であっても雇用されているのだから、給与明細が手渡されるはず。
しかし、である。会社のバイトであれば、雇用されている者はほぼ毎日来ているから、給与明細を簡単に手渡すことができる。一方、非常勤講師はそうはいかない。僕も、頼まれて他大学の非常勤をしているが(給与水準が低いことを考え、義理のある大学しかやってないが)、たまにしか行かない。そのため、僕が非常勤をしている大学では、事務員が出勤時間の前に教室で待っていて、たとえば給与明細も渡してくれる。もしくは郵送してくれる。
では、K大学はどうかといえば、今までは郵送していたのだろう。教室で待っていてなんて、到底考えられないから。このシステムがどうも変わったらしい。今年から、僕のTA(ティーチングアシスタント)の給与明細はもちろん、僕が依頼した非常勤講師の給与明細がすべて、僕に渡されるようになった(郵便受けに放り込まれている)。そこで、「事務としての仕事がでけてへんやん、放棄してるやろ」と思った。
TAは学生なので、教員として会う機会がある。その機会に手渡せる。しかし、非常勤講師をどうせえというのか。郵送しかない。それを、僕自身がやるのか。
雇用主はあくまで大学である。雇用主は雇用者に対して給与明細を手渡す義務があると思う(法的な義務かどうかは、面倒なこともあり、調べていない)。それを他者に、それも通知もなく委ねてどないするんやと思った次第である。
他にも、事務が自分たちの都合でしか仕事をしていない例を会議で指摘したこともある。しかし、その結果はうやむやのままである。昔の、良き時代の国家公務員の伝統を引き継いでいるのだろうと思う。これでは、直前のブログで書いたように、郵政の宅配便と同様、いずれ淘汰され、消えゆくのみである。
追記:給与から源泉徴収しているから、少なくとも所得税法上、給与明細を発行しないと法律違反になるらしい。

2014/10/30


トップへ戻る