
今年の確定申告はぎりぎりの16日に終わった。いろいろと面倒なこと(相続した郡山の土地を売ったことなど)があり、その処理に手間取ったからである。もう1つ、面倒だったのが大学からの給与所得で、源泉徴収票が届いていなかった。
僕は給与明細書をもらうのが働く者の権利だと思っている。調べると権利だと正面から言えないまでも、「給与明細を従業員に交付することは雇用主の法的義務」だそうだ。
関係する法律とは、所得税法第231条、健康保険法・厚生年金保険法、労働基準法(第24条関連)である。給与明細書を従業員に渡し、給与の計算根拠、保険料の控除額、支払内容を明確にする必要があるとのこと。
給与明細書は紙である必要はなく、電子交付(PDFやWeb閲覧システム)でもいいらしい。もっとも「あらかじめ従業員の同意を得れば」との条件が、所得税法第231条第2項に書かれている。
源泉徴収票も同じで、所得税法第226条に交付義務が規定されている。電子交付は所得税法第226条第4項にあり、やはり受給者の承諾を得ることが条件となっている。
僕は紙ベースにこだわってはいない。いくつかの企業や団体からはPDFで来る。事前にPDFでいいかどうかの問い合わせはないのだが、少額だし、組織も大きくないから、「そんなもんやろ」と思っている。郵送されても、いちいち開封するのも面倒だし。
しかし、大学だけは許せないと思っている(訴えるわけではないが)。給与の多寡の問題ではなく、教員に対してコンプラを遵守しろと厳しく指図しながら、自分たちは堂々とコンプラ違反をしているというのが、許せない最大の理由である。
事実を書いておく。
給与明細については所属部門が変わった瞬間に来なくなった。何ヶ月か経ってから「給与明細をもろてへんな」と気づいた。「大した額やないし、まあいいか」とほったらかしておいた。
(確定申告に使う)一番肝心の源泉徴収票は、昨年1月だったか2月までは手渡しだった。それが今年はなかった。気づいたのは、「源泉徴収票がWeb給与明細システムに掲載されたと」一斉メールが1月に届いていたことである。一斉メールの宛先の部門名を確認したところ、僕宛ではなかった。そこでメールを出した人事担当者に「川北も同じか」と質問したところ、「そうだ」と言う。しかし、給与明細システムへの入り方を教えてもらっていない。質問すると教えてくれたのだが、なかなか厄介なシステムで、かつ外部システムだった。信頼できるのかと思える。
大学は教員や事務員がコンプラ違反をしないようにと躍起になっている。このためいろんなe-learningを設定し、その受講を半ば義務付けている。ではその内容はというと、理系部門向けのものが多い(文系には関係が薄い)、内容の変化に乏しい(今年度などは総長の前置きと違反事例は前年度とまったく一緒)である。「しょうもな」と思い、ほったらかしておくと、事務がギャンギャン言ってくる。
そんな事務がコンプラ違反を犯している。いやあ、「カラスの勝手でしょ」か。そのカラス、京都ではやはり少なくなっている(3/16参照)。コンプラ違反で駆逐されつつあるのかも。
2026/03/20